行政処分による営業停止のご通知とお詫び
お知らせ
謹啓
このたび、東日本高速道路㈱東北支店が発注する東日本大震災に関わる舗装災害復旧工事について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条)第3条に違反するものとして、平成28年9月6日に公正取引委員会から排除措置命令を受けました。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められるため、国土交通省中部地方整備局より下記の通り営業停止処分を受けました。
弊社では、今般の営業停止という行政処分を厳粛に受け止め深く反省し、このような事態を二度と起こさないようコンプライアンス経営を厳格にしてまいる所存でありますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう伏してお願い申し上げます。
取り急ぎ、ご迷惑とご心配をおかけしましたことのお詫びと再発防止の御約束を申し上げます。
敬白
記
[営業停止期間]
平成28年12月2日 から 平成28年12月31日までの30日間
[停止を命じられました営業の範囲]
全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に関わるもの
注1)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業を言う。
注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方団体を除く。)又は建設業施工規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
以上